配当金受取り
ぼちぼち、持ってた株の配当や株主優待が届き始めた。
配当にかかる所得税の軽減税率が終了してしまったが、まあ今回はNISAの口座で株買ったからいいもんねと思っていた。
ところがこういう風に注意事項が書いてあることに今頃気づいた(下記青字)。
現在多くの方が上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます)の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、N I SA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20%の税率で源泉徴収(※)されます。
※ 税率は復興特別所得税を含めると20.315%となります。
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html (NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項 )より
おお…これではNISAにした意味がないんじゃないか。
たまたま今回の場合、資金の半分以上は常時動かす用の金であり、NISA口座に入れて配当をもらおうとしてた株は2種類のみで、大した金額を入れてなかった。そのため影響は過少(3,800円→税引き後3,029円)だった。
とはいえよく考えずに動いていたことで損した(?)のは悔しい。今後気をつけよう。